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2019 法改正情報

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 2019年4月16日
  • 読了時間: 1分

労働条件の明示の方法(SNSでも可能に)

労働条件明示の方法について、労働者が希望した場合には、ファクシミリの送信、電子メール等の送信(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)により明示することを可能としました。


過半数代表者の要件の見直し

時間外・休日労働協定の締結等に際し、労働基準法の規定に基づき労働者の過半数を代表する者を選出するに当たっては、使用者側が指名するなど不適切な取扱いがみられる。

このため、過半数代表者の要件として、「使用者の意向に基づき選出されたものでないこと」を新労基則において明記されました。


時間外労働の上限規制が導入(限度時間や特別条項が法律に格上げ)

時間外労働の上限について、現行の労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)に基づく指導ではなく、これまで上限無く時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることのできない上限を法律に規定し、これを罰則により担保することとなりました。





 
 
 

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