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鳥取県の最低賃金はどうなるのか。

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 4 日前
  • 読了時間: 2分

令和7年7月11日、中央最低賃金審議会において、令和7年度の地域別最低賃金の改定(改定時期はおおむね令和7年10月)に向けた議論がスタートしました。


令和7年度の地域別最低賃金額の改定の目安については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版(令和7年6月13日閣議決定)」及び「経済財政運営と改革の基本方針2025(同日閣議決定)」に配意した、調査審議を行うこととされています。

「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版」では、最低賃金の引き上げについて、次のような方向性が示されています。


●最低賃金については、適切な価格転嫁と生産性向上支援により、影響を受ける中小企業・小規模事業者の賃上げを後押しし、2020年代に全国平均1,500円という高い目標の達成に向け、たゆまぬ努力を継続することとし、官民で、最大限の取組を5年間で集中的に実施する。

政府として、「中小企業・小規模事業者の賃金向上推進5か年計画」に定める、①地方の中小・小規模事業者にとって重要な官公需における対策等を含めた価格転嫁・取引適正化の徹底、②業種別の「省力化投資促進プラン」とそれに基づくきめ細かな支援策の充実と支援体制の整備を通じた中小企業・小規模事業者の生産性向上、③中小・小規模事業の経営者の方々の事業承継・M&Aに関する不安や障壁を取り払い、先々の経営判断を計画的に行うことができる環境の整備、④地域で活躍する人材の育成と処遇改善等の施策パッケージを実行する。


鳥取県の最低賃金はどこまで引きあがるのか。

 
 
 

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