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梅雨明け早すぎませんか。

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 7月4日
  • 読了時間: 1分

梅雨があったのかなかったのか、あっという間に夏が来てしまいました。

今年も暑くなりそうですね。

そんなか、企業側に新たな措置義務が法施行されます。


2025年6月1日から熱中症対策が義務化されました


熱中症対策は全ての企業で義務づけられるわけではなく、一定の条件を満たす作業を実施する企業において、義務化されます。


熱中症対策が義務づけられる作業の条件

対象となる作業は、WBGT(暑さ指数)※28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業です。


企業に求められる対策

上記条件に当てはまる作業をおこなう企業は「①報告体制の整備」「②実施手順の作成」「③関係者(労働者)に周知」をおこなう必要があります。


対策を怠った場合の罰則

企業が対策を怠った場合は、6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。


 
 
 

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