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未払い残業代請求の時効が5年に延長されたとき その1

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 2019年7月19日
  • 読了時間: 1分

民法改正に伴い、未払い残業代請求の時効が5年に延長する見通しです。内容を解説するとともに、時効が5年になったときの影響について考察します。


民法改正

この話題の前提として、消滅時効にかかる民法改正を知る必要があります。これまで民法では「賃金などの債権を含む頻繁で小額な債権の短期消滅時効は1年」「一般債権については権利行使できるときから10年で時効」とされていましたが、平成32年4月1日から、時代に合わせて「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」「権利を行使することができるときから10年間」で時効消滅するよう改正されました。


労働基準法との関係

労働基準法は民法の特別法であり、今までは「民法では1年の時効だが特別法により2年(退職金については5年)」という時効が定められて運用されてきました。

しかし、民法で時効が5年に改正されることを受けて、「賃金債権を特別に短くする理由がない」ということで労基法における賃金債権消滅時効も5年に合わせるよう改正が検討されています。


次回に続く  次は改正による影響についてです。

 
 
 

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