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望まない煙。

  • 2019年11月23日
  • 読了時間: 3分

働き方改革と併せて 健康増進法改正により、2020年4月から喫煙室以外は禁煙が義務づけられます。こちらの対策は後手後手になってしまっているように感じます。この法律も罰則を伴いますからしっかり対策しましょう。


2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されます。 本法律により、事業者の皆様だけではなく国民の皆様におかれても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。


多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。違反者には罰則が課せられることもあります。


改正法では、原則室内禁煙となり、喫煙は専用の各種喫煙室でのみ可能となります。この際に設置可能な喫煙室のタイプについては、施設の分類によって異なります。喫煙室の設置を検討される場合には、どのようなタイプがあてはまるかについて、よく確認するようにしましょう。


飲食店 飲食店・既存の経営規模の小さな飲食への経過措置を含む

    原則屋内禁煙!     (喫煙専用室のみ喫煙可)


病院・学校 学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等

     敷地内禁煙!     (屋外に喫煙場所設置可)


上記以外の全ての施設

     原則屋内禁煙!     (喫煙専用室のみ喫煙可)


改正法の施行後に施設を喫煙可能にするためには、各種喫煙室の設置だけではなく、その運用に関しても様々なルールの遵守が必要となります。事業者の皆さんが喫煙設備の検討を行う際には、以下のような事項に気をつけてよく検討するようにして下さい。


喫煙設備の標識掲示

施設に喫煙設備がある場合 標識の掲示が義務付けられます


20歳未満は立入禁止に

20 歳未満の方は、従業員も 喫煙エリアは立入禁止となります


適切な受動喫煙防止設備

たばこの煙の流出防止にかかる 技術的基準が示されています


従業員への受動喫煙対策

従業員に対する受動喫煙対策を 講ずることが必要です



既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として喫煙可能室の設置を可能としています。このための条件を満たす既存特定飲食提供施設については、以下のように定められています。


条件1:[既存事業者]2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。

ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。


条件2:[資本金]中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。

一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。


条件3:[面積]客席面積100㎡以下であること。

上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。

喫煙専用室

○ たばこの喫煙が可能× 飲食等の提供不可

一般的な事業者が適合


加熱式たばこ専用喫煙室

△ 加熱式たばこに限定○ 飲食等の提供可能

一般的な事業者が適合 (経過措置)


喫煙目的室

○ たばこの喫煙が可能○ 飲食等の提供可能

特定事業目的施設(シガーバー 公共喫煙施設など喫煙をサービス目的とする施設)に限定


喫煙可能室

○ たばこの喫煙が可能○ 飲食等の提供可能

既存特定飲食提供施設に 限定(経過措置)


働き方改革と併せて早めの対応を望まれるところです。

 
 
 

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