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新型コロナウイルス感染症濃厚接触者に休業手当は必要か否か。

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 2022年2月9日
  • 読了時間: 2分

今年になっても、変異株が急速に拡大した結果、新型コロナウイルス感染がいまだやみません。

それに伴い濃厚接触者として、自宅待機を余儀なくされている労働者の方も多いのではないかなと思います。

その場合、休業手当は必要となるのか企業側も悩むところであります。


厚労省QアンドAには、

職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があるとの記載があります。


ただ、労働者が独自の判断で会社を休んだ場合は、休業手当の支払いは求められません。


しかし、ここで疑念がわきます。

どちらが会社を休むかを述べたかで、休業手当の支払いの可否が判断されてしまう何とも

不合理な結果を招きかねないことになります。

会社の中に、同じ濃厚接触者でありながら、休業手当の受けることができる労働者とそうでない労働者の2つのパターンが存在することになります。

これは、後々トラブルのもとになりかねません。


では企業側としてはどのような対応をすべきか。

会社側から休むように指示した場合に、休業手当が必要となるのであれば、会社側としては労働者から自主的に休む判断をするまで何も言わない事がと考えていいる担当者様!!

それは適切な対応とは思えません。

仮に、労働者の同居の家族が感染者の場合、労働者が濃厚接触者となりますが、

労働者自身は症状もなく元気であり仕事に行くと言われたら、

会社担当者は喜んで受け入れることができるでしょうか?

もし出勤を許可されて他の従業員が感染した場合、

ちょっと会社としては安全配慮に欠ける対応であると思います。

当然、担当者としては、答えは「休んでくれ」と、回答されると思います。

そうした観点から、会社の対応としては自宅待機を命じて休業手当を支払うという一律対応をすることが賢明ではないのかと私は思います。


厚労省もあいまいな表現でこの点に関する明言はしておりません。

このようなケースで休業手当が本当に必要か否か、私の知る限り裁判例はまだないと思います。

司法判断を待ちたいところですが、コロナ終息がそれよりも望まれるところですね。


 
 
 

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