外国人に助けてもらいましょう
- ルーラル社会保険労務士事務所
- 2019年4月26日
- 読了時間: 2分
2019年4月、日本で働く外国人がもっと働きやすくなるように、
在留資格『特定技能』が追加されました。
「特定技能」は1号と2号とあり、その違いについてお話します。
特定技能1号
特定技能1号というのは、飲食業や介護など14業種です。
技能水準としては、即戦力となりうる人材として必要な知識が必要とされています。
特定技能の試験に関しては、日本語能力判断テスト、日本語能力試験、技能実習などです。
介護を考えておられる方のみ、初期は特定技能1号で扱われますが、介護の資格を3年以上継続した場合、在留資格の『介護』に移行する事ができです!
特定技能1号を取得された方は、最長で5年間日本での労働が認められています。
ただ当人のみで家族滞在の在留資格は取得できません。
特定技能2号
最も人手不足が多いとされている建設業、造船、自動車整備業、航空業、宿泊業などの5種類が該当します。
上記5種類は元々特定技能1号に組み込まれているものですが、
より条件が良くなります。
ただしこちらは2019年4月からすぐに試験が受けられるというものではなく、2021年に試験を開始する予定です。
職業が5種類のみとなりますが、特定技能2号では家族の在留資格を得る事が出来ます。
在留期間に関しては、素行が善良である事や技能を習得しているなどの条件を満たされた場合、永住申請も可能となります。
罰金刑や犯罪を犯していない人物だと思って下さい。
普通に生活をしていれば、特に問題はないという事になります。
当面は特定技能が受けられるのは、中国、ベトナム、タイ、フィリピンなどを含む9国のみとされています。
特定技能は特定技能評価試験と呼ばれる試験を受けなければなりません。
人手不足の解消になるのかまだ不透明な感もありますが。。
最も、日本という国自体に魅力がなければ外国人に見向きもされません。魅力ある日本にしたいですね。。
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