top of page
検索

同一労働同一賃金いよいよカウントダウン

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 2020年2月12日
  • 読了時間: 1分

いよいよカウントダウン。 NEW!2020-02-12 18:50:43テーマ:ブログ


  1. 「同一労働同一賃金」今年4月1日より、まずは大企業で施行されます。不合理な待遇差の解消のもと何をどうすればいいのかいまだ悩まれている方多いのではないでしょうか。でも大丈夫。正直なところ、施行後各種ケースが具体例として出てくると予想されます。それらに則り対策を講じても遅くないのではないかと。何も、賃金を同じにしろと言っているのではなく待遇差がある場合、企業の一方的な主観的・抽象的な説明ではなく、客観的・具体的な実態に合わせた合理的な説明です。なにより、労働者が納得する説明ができればいいのです。その準備をしっかりとそして対策を。ご相談お待ちしております。平成30年最高裁判例で示された ハマキョウレックス、長澤運輸事件を皮切りに産業医科大学事件(基本給)、大阪医科薬科大学事件(賞与)、メトロコマース事件(退職金)、九水運輸商事事件(通勤手当の不利益変更)など各種の裁判例が出ており今後の参考にしたいところです。上記判例は、こちらで確認できます。厚労省資料https://www.mhlw.go.jp/churoi/roushi/dl/R010801-1.pdf

 
 
 

最新記事

すべて表示
5月になりました。

あっという間に4月が過ぎ去ってしまいました。 ご挨拶が遅くなりましたが、新年度を迎えるにあたり、当事務所は「安心して働ける職場づくりを支える」という理念のもと、より質の高い労務サービスの提供に努めてまいります。 労働・社会保険制度は年々複雑化し、事業者の皆さまが抱える課題も多様化しています。当事務所では、法改正情報の提供、労務リスクの予防、職場トラブルの未然防止など、実務に寄り添った支援を通じて、

 
 
 
令和7年10月1日育児介護休業法改正のポイント

柔軟な働き方を実現するための措置の導入 ・ 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、柔軟な働き方を実現できる制度を活用しながらフルタイムでも働けるように、事業主は「始業時刻等の変更」、「テレワーク等」、「保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配および費用負担なども含む...

 
 
 
鳥取県の最低賃金はどうなるのか。

令和7年7月11日、中央最低賃金審議会において、令和7年度の地域別最低賃金の改定(改定時期はおおむね令和7年10月)に向けた議論がスタートしました。 令和7年度の地域別最低賃金額の改定の目安については、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025改訂版(令和7年6...

 
 
 

コメント


〒689-2101 鳥取県東伯郡北栄町江北1726

​社会保険労務士 淀瀬 貴弘

Tel 070-1870-8893 Fax 0858-36-3683

E-mail  yodose.takahiro@gmail.com

©2023 Rural  labor and social security attorney office Proudly created with Wix.com

bottom of page