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同一労働同一賃金いよいよカウントダウン

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 2020年2月12日
  • 読了時間: 1分

いよいよカウントダウン。 NEW!2020-02-12 18:50:43テーマ:ブログ


  1. 「同一労働同一賃金」今年4月1日より、まずは大企業で施行されます。不合理な待遇差の解消のもと何をどうすればいいのかいまだ悩まれている方多いのではないでしょうか。でも大丈夫。正直なところ、施行後各種ケースが具体例として出てくると予想されます。それらに則り対策を講じても遅くないのではないかと。何も、賃金を同じにしろと言っているのではなく待遇差がある場合、企業の一方的な主観的・抽象的な説明ではなく、客観的・具体的な実態に合わせた合理的な説明です。なにより、労働者が納得する説明ができればいいのです。その準備をしっかりとそして対策を。ご相談お待ちしております。平成30年最高裁判例で示された ハマキョウレックス、長澤運輸事件を皮切りに産業医科大学事件(基本給)、大阪医科薬科大学事件(賞与)、メトロコマース事件(退職金)、九水運輸商事事件(通勤手当の不利益変更)など各種の裁判例が出ており今後の参考にしたいところです。上記判例は、こちらで確認できます。厚労省資料https://www.mhlw.go.jp/churoi/roushi/dl/R010801-1.pdf

 
 
 

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