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労働安全衛生法改正によって

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 2019年4月20日
  • 読了時間: 2分

労働時間の適正化の義務化

従業員の労働時間の把握について、厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)に「労働基準法第41条に定める者及びみなし労働時間制が適用される労働者を除くすべての労働者」を対象とすることが示されています。「勤怠管理の適用外」とされていたのは、管理監督者等の責任者や専門型裁量労働制、企画型裁量労働制、事業外労働に関するみなし労働時間制が適用される従業員となります。 しかし、今回の法改正で以下の条文が追加されます。


第六十六条の八の三

事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。


これにより、ガイドラインでは「勤怠管理の適用外」とされている労働者においても、勤怠管理が義務化されることになります。

つまり、法改正以降は、管理監督者等についても一般従業員と同様に記録しなければいけなくなるのです。

ここで明記されている「厚生労働省令で定める方法」とは、前述のガイドラインに記載されている方法で、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録」で勤怠管理を行うよう義務づけられています。4月1日以降は、他の従業員と同様に管理監督者等も同じ方法で労働時間を記録する必要があります。


管理監督者等の勤怠管理が義務づけられる大きな理由は、彼らの「健康管理」という点です。これまで労働時間の把握が必要なかった彼らについても、今後は正確に労働時間を把握し、適度な休憩や休日の取得を勧奨することが求められます。時間外労働の上限規制対象ではなくとも、全ての従業員の「働き過ぎ」に配慮しなければならないということです。

なお、厚労省のガイドラインには、労働時間は「使用者の指導命令下に置かれている時間」と定義づけられています。管理職研修など業務上義務付けられた研修や教育訓練の受講、業務に必要な学習や着替え等の時間についても労働時間としてカウントされますので注意が必要です。

 
 
 

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