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令和4年4月からスタート 育児・介護休業法等の改正

執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
ルーラル社会保険労務士事務所
2021年12月10日
読了時間: 2分

令和3年の通常国会で育児・介護休業法等を改正する法律が成立し、段階的に施行されることになっていま す。今回は、令和4年4月から施行される「雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化」のポイン トを紹介します。


育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化(令和4年4月施行) 育児休業(令和4年 10 月からは、出生時育児休業を含みます)の申し出が円滑に行われるようにするた め、事業主は次のいずれかの措置を講じなければなりません。

① 育児休業に関する研修の実施

② 育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)

③ 自社の労働者の育児休業の取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知


妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務化 (令和4年4月施行) 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業(令和4年 10 月からは、出生時 育児休業を含みます)の制度に関する次の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。 なお、取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。

周知事項 

① 育児休業に関する制度

② 育児休業の申し出先

③ 雇用保険の育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

個別周知・意向確認の方法

①面談

②書面交付

③FAX

④電子メール等 のいずれか

注.①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ


令和4年4月から、企業に上記のような新たな義務が生じます。社員に対して個別周知をするという義務もあ りますが、これを履行するためには、企業側が育児休業等の内容を理解しておく必要があります。改正法に関する疑問等ございましたら、気軽にご相談ください。

 
 
 

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