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令和7年10月1日育児介護休業法改正のポイント

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 9月26日
  • 読了時間: 2分

柔軟な働き方を実現するための措置の導入

・ 3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、柔軟な働き方を実現できる制度を活用しながらフルタイムでも働けるように、事業主は「始業時刻等の変更」、「テレワーク等」、「保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配および費用負担なども含む)」、「養育両立支援休暇の付与」、「短時間勤務制度」の中から2つ以上の制度を講じる義務があります。

労働者は、事業主が講じたこれらの措置の中から1つを選択して利用することができます。

・ 「養育両立支援休暇」は年に10日以上、原則として時間単位での取得が可能です。

・ 「テレワーク等」は月に10労働日以上、原則として時間単位で利用可能です。

・ 事業主は、労働者の職種や配置等から利用できないことがあらかじめ想定できる措置を講じても、義務を果たしたことにはなりませんのでご注意ください。

・ 事業主は、子が3歳になるまでの適切な時期に、柔軟な働き方を実現するための措置についての周知と制度利用の意向確認を個別に行うことが義務化されます。


仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化

・ あなた(労働者)が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時と、あなたの子が3歳になるまでの適切な時期(子の3歳の誕生日の1か月前までの1年間)に、事業主はあなたの意向を個別に聴取し、その事情に配慮することが義務化されます。

・ 個別の意向聴取では、勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間の希望などについて聴取されます。

・ この意向聴取および配慮は、面談、書面の交付、ファクシミリ、または電子メール等の送信のいずれかの方法で行う必要があります(ファクシミリと電子メール等は労働者が希望した場合のみ)。オンラインによる面談も認められています。

・ 面談内容の記録義務はありませんが、トラブル防止のため記録が推奨されます。

・ 事業主から委任を受けていれば、人事部だけでなく所属長や直属の上司がこれを行うことも可能です。

・ 制度の取得や利用を控えさせるような個別周知や意向確認は認められていません。


4月の改正に続き大幅な改正となります。

規定の改定等ご相談ください。 


 
 
 

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