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パワハラ防止対策法成立

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 2019年9月19日
  • 読了時間: 2分

「パワーハラスメント防止対策の法制化」を盛り込んだ「女性の職業 生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和元年(2019年)5月29 日に成立し、同年 6 月 5 日の官報に公布されました。

公布日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(ただし「パワーハラスメント防止のための 雇用管理上の措置義務」については、中小事業主では、公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める 日までは努力義務)


今回の改正で「パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務」の新設が最大のポイントです。これ により、パワーハラスメントの防止措置の実施が、まずは大企業から、事業主の義務とされます。

また、セクハラ・パワハラ・マタハラといったハラスメント全般について、

労働者が事業主にハラスメントの相談をしたことやその相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由とする事業主による不利益取扱いの禁止が、法律に明記 されたことも見逃せないところです。

 これらの改正について、政府は、2020年4月の施行を目指しているようです。就業規則の内容の確認や相談窓 口の設置など、早めに準備を進めておきましょう。

なお、パワーハラスメントに該当するか否かの具体的な事例などは、今後、指針で明らかにされる予定です。


 
 
 

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