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いよいよ来月から働き方改革本格始動

  • 執筆者の写真: ルーラル社会保険労務士事務所
    ルーラル社会保険労務士事務所
  • 2019年3月29日
  • 読了時間: 1分

労働基準法が改正され、

使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、

毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。


年次有給休暇の取得は労働者の心身の疲労の回復、生産性の向上など労働者・会社双方にとってメリットがあります。年5日の年次有給休暇の取得はあくまで最低限の基準です。 5日にとどまることなく、労働者がより多くの年次有給休暇を取得できるよう、環境整備をしてみてはいかがでしょうか。


 
 
 

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