年度更新
- ルーラル社会保険労務士事務所
- 2019年5月20日
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今年もいよいよ年度更新の時期がやってきます。
年度更新は、毎年1回、6月1日から7月10日までの間に行う労働保険料の申告手続きをいい、確定保険料と概算保険料を労働保険料申告書に記載して、都道府県労働局または最寄りの労基署に提出します。
確定保険料とは 前年度(4月から3月まで)の賃金総額に保険料率を乗じ、確定保険料を算出します。 そのうえで、前年に支払った概算保険料との差額を納付(または還付・次年度に充当)します。
概算保険料とは 今年度(4月から3月まで)の見込賃金額に保険料率を乗じ、概算保険料を算出します。
そしてここからが重要です。
今年の年度更新の申告・納付期限は、7月10日(水)です。
手続が遅れたり、労働保険料の申告額に誤りがあった場合は、行政が保険料の額を決定し、さらに追徴金(保険料の10%)を課す場合があります。
また、厚生労働省から助成金を受けとっている会社は、労働保険料を滞納してしまうと、助成金が受けとれなくなってしまう可能性もあります。
年度更新は、仕組みが複雑であり、年に一度しかないため、とっつきにくい手続です。
しかし労働保険料の計算方法をしっかり理解し、期限までに納められるようにしましょう。
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