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鳥取県で障害年金の申請を考えられている方、全国障害年金サポートデスクにご相談下さい。

相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

相談をしたら、障害年金請求を依頼しなければならないわけではありません。

以前障害年金の障害認定に地域差があることが問題となりました。

その為2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
地域によって審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。

「障害年金」とは、公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度であります。

障害者のための特別な手当と勘違いされている人も見えますが、実は老齢年金と同じ公的年金です。

65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる生活補助金です。

 障害年金請求の流れです。

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障害年金には、国民年金の障害基礎年金(1・2級)と厚生年金の障害厚生年金(1・2・3級)・障害手当金、及び共済年金の障害共済年金(障害厚生年金に準ずる)があります。

初診日において加入していた年金制度によって受けられる障害年金が異なります。

障害年金を申請する際には、まず初診日を確認する必要があります。それは、障害年金は初診日当時の年金制度から支給されることになっているためです。その年金制度の規定から、決定された等級で障害年金が受けられるのか、受けられるなら金額はいくらになるのかが決まります。 

  初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた以下の日をいいます。(ただし、最終的に初診日を決定するのは、障害年金の審査をする障害認定医です。)

  仮に障害等級3級で決定された場合、初診日が厚生年金加入中であれば、障害年金を受けられる権利(受給権)が発生しますが、それ以外だった場合は障害基礎年金の請求になるので、1~2級でしか受給権が発生しない障害基礎年金は3級では不支給です。

次に障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいいま。初診日から起算して1年6か月が経過した日、または1年6か月以内に傷病が治った場合には治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)をいいます。

「障害認定日の特例」

  • 人工透析療法(CAPDを含む)を行っている場合は、透析を受けはじめてから3か月を経過した日

  • 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日

  • 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、または人工弁を装着した場合は、装着した日

  • 人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6か月を経過した日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く。)

  • 新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6か月を超える場合を除く。)

  • 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日(障害手当金または旧法の場合は創面が治癒した日)

  • 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

  • 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

  • 脳出血の場合は、初診日から6か月以上1年6か月前の症状固定した日

 障害基礎年金の受給要件

障害年金は、適切に年金保険料を支払っていなければ受給できません。

よって、以下の2つのどちらかの要件を満たしていることが必要です。

  • 初診日の前日において前々月までの被保険者期間のうち「保険料を納付している期間(保険料を免除している期間も含む)」が2/3以上あること。

  • 2/3以上の納付がなくても、初診日に65歳未満で前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

  上記納付要件のほかに、以下の要件もあります。

  • 20歳以上60歳未満の方→国民年金に加入していること。

  • 60歳以上65歳未満の方→国内に住んでいること。

  • 障害認定日に1級または2級に該当すること。

  • 障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヶ月経過した日をいいます。それ以前に傷病が治った場合は傷病が治って、障害が残った日が障害認定日となります。

 障害厚生年金の受給要件

障害基礎年金の受給要件を満たし、初診日に厚生年金の被保険者であった場合、障害厚生年金が上乗せで支給されます。

さらに、障害厚生年金には3級まであります。

 障害等級の目安

1級 他人の助けなしで日常生活が不可能な状態

2級 日常生活において助けが必要、労働により収入を得られない状態

3級 就労が著しく制限される状態(厚生年金のみ)

 障害手当金傷病が治っても労働が制限を受ける状態(厚生年金のみ)

​ 障害年金額

 主な傷病の一覧

診断書による区分

1.眼の障害

白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球委縮、癒着性角膜白斑、網膜脈絡膜委縮、網膜色素変性症など

 

 

2.聴覚、鼻腔機能、平衡感覚、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害

メニエール病、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、外傷性鼻科疾患、咽頭摘出術後遺症、上下顎欠損など

 

3.肢体の障害

上肢や下肢の離断または切断障害、上肢や下肢の外傷性運動障害、脳卒中、脳梗塞、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、ビュルガー症、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症など

 

4.精神の障害

老年および初老期認知症、その他の老年性精神病、アルコール精神病、頭蓋骨内感染に伴う精神病、統合失調症、そううつ病、てんかん性精神病、高次脳機能障害、知的障害、アスペルガ―症候群や自閉症などの発達障害など

 

5.呼吸器疾患の障害

 

肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、膿胸、肺線維症など

 

6.循環器疾患の障害

慢性心包炎、リウマチ性心包炎、慢性虚血性心疾患、冠状動脈硬化症、狭心症、僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、心筋梗塞、慢性心不全、拡張型心筋症、心臓ペースメーカーや植込み除細動器(ICD)または人工弁の装着、悪性高血圧、高血圧性心疾患、高血圧性腎疾患(ただし脳溢血による運動障害は除く)など

 

7.腎疾患、肝疾患、  糖尿病の障害

慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、肝炎、肝硬変、多発性肝膿瘍、肝ガン、糖尿病、糖尿病性と明示された合併症など

 

8.血液・造血器、  その他の障害

悪性新生物(ガン)、尿路変更術、人工肛門や新膀胱の増設、ダンピング症候群、ヒト免疫不全ウィルス感染症(HIV)など

下記のようなご質問のほか、心配な事などどんな事でもお気軽にご相談下さい。

  • 自分がもらえるのかどうだろうか教えてほしい

  • もらえるとしたら、いくらぐらいなのか知りたい

  • まずは何から準備すればよいのか

  • 障害年金に自分一人で請求したいと思っている

  • 年金事務所で資料を頂いたがよくわからないから教えてほしい

  • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金とは違うの

 

 

 

                  個人情報保護方針

ルーラル社会保険労務士事務所(以下当社)は、当事務所が運営するWebサイト(以下、「当該Webサイト」といいます。)に関し当社が知り得た個人情報の保持について次のとおりとすることを確認し、かつ、誓約いたします。

 

第1条(個人情報)
本書において「個人情報」とは、当社が、当該Webサイト運営に関して当社が知り得たプライバシーに関わる一切の情報をいうものとします。

 

第2条(当社の義務)
当社は知り得た個人情報すべてを細心の注意をもって管理するとともに、当社内においての業務以外の目的で、事前の承諾なく第三者に対して直接、間接を問わず漏洩しないものとします。
当社は、当該Webサイト運営にあたり、事前の承諾がある場合に限り、個人情報を当該Webサイトに掲載することができるものとします。
当社は、要求があった場合、直ちに個人情報を返還するものとし、物理的に返還することが不可能な場合には、指示に従い安全に廃棄・消去したうえ、その旨を速やかに通知するものとします。

 

第3条(情報の入手日との関係)
個人情報の入手日に関わらず、本誓約は、第1条に定める個人情報のすべてに適用されるものとします。

 

第4条(存続条項)
当社の本誓約に基づく義務は、当該Webサイトの運営停止後においても存続するものとします。

 

第5条(適用除外)
次の各号に該当する情報について当社は本誓約に基づく守秘義務を負わないものとします。
相手方から提供を受けたとき、既に公知であった情報
相手方から提供を受けた後、公知となった情報
機密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
機密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報

 

第6条(特記事項)
本誓約の準拠法は日本法とし、本方針に定めない事項、または疑義が生じた事項については、双方で協議し、解決するものとする。

 

 

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〒689-2101 鳥取県東伯郡北栄町江北1726

​社会保険労務士 淀瀬 貴弘

Tel 070-1870-8893 Fax 0858-36-3683

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